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よくある質問

Q1 現在、ひまわりの会の入所支援事業を利用していますが、障害程度区分が3以下(50歳以上で区分2以下)の場合、いつまで利用できますか?
A1 平成20年3月31日までにひまわりの園更生施設(入所)やひまわりの園授産施設(入所)、通勤寮を利用されていた方は、障害程度区分にかかわらず、平成24年3月31日以降も施設入所支援が利用できます。

Q2

生活訓練が終了したらどんなサービスが利用できますか?

A2 生活訓練は、地域での生活の目標にした訓練ですから、グループホームやケアホーム、自宅から通い、日中のいろいろなサービスを利用することになります。日中の活動は、障害認定区分により異なりますが、就労継続支援A型やB型、生活介護のサービスなどが利用できます。

Q3 作業をしたいと思っていますが、学校を卒業してすぐに就労継続支援B型を利用できますか?
A3 就労継続支援B型を利用するには、原則としていったん就労移行支援事業又は就労継続支援A型を受けた後でなければならないとされています。しかし、平成21年4月からは、特別支援学校在学中に就労移行支援事業や就労継続支援A型の暫定支給決定(アセスメント)を受け、就労継続支援B型が適当であると判断されれば、卒業したときからすぐに就労継続支援B型を利用することができます。

Q4 利用料金はどれくらいかかりますか?
A4

利用料金は、それぞれの利用する事業やサービスの種類によって異なります。詳細は各事業所の重要事項説明書に記載さえていますので、ご覧ください。 利用料金は、それぞれの方の収入によって上限となる限度額が設定されており、その金額以上にお支払いいただく必要はありません。また、生活保護受給者、低所得者あるいは年間収入がおよそ600万円以下の方は、個別減免の対象となり減免があります。そのほかに、食費、光熱水費(入所利用の場合のみ)等の自己負担が必要となります。